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- 起業・就業
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松浦市では、市内唯一の高校である「松浦高校」卒業生の市内就職やUターン・Iターンを奨励するため、まつナビ奨励金を新設しました。
平成30年度以降に松浦高校を卒業し、在学中に「まつナビ」に取り組んだ方が、Uターン又はIターンして就職した場合に、ふるさと就職奨励金に上乗せして奨励金(まつうら地域振興券)を交付します。(満30歳未満に限る。)
新規学卒者も対象となります。(注意)「ふるさと就職奨励金」の要件に該当する必要があります。
奨励金 :5万円分の「まつうら地域振興券」を交付します。
申請時期:就職後、速やかに(ふるさと就職奨励金と同時申請)
交付時期:就職後、1年を経過した後(ふるさと就職奨励金と同時交付)
(注意)交付条件がありますので、詳しくはお問い合せください。 政策企画課
- 0956-72-1111
- 0956-72-1111
- 移住者限定支援,子育て,引っ越し
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松浦市では、中学生以下の子どもがいる世帯の移住を奨励するため、引越費用を支援する奨励金(まつうら地域振興券)を新設しました。
中学生以下(転入時)の子どもと帯同して転入した世帯で、引越しの際に引越業者や運送業者を利用した場合、実費額に応じて市内店舗で使える「まつうら地域振興券」を交付します。
交付額 :引越費用実費額(千円未満切捨て)相当のまううら地域振興券を交付します。(最大5万円)
申請期限:転入後1年以内
(注意)引越費用とは引越業者等に支払った実費額で、勤務先から負担がある場合は、その額を実費額から差し引きます。 政策企画課
- 0956-72-1111
- 0956-72-1111
- 移住者限定支援,住宅賃貸
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松浦市内の定住促進住宅5か所に、市外から転入して入居する場合、子育て家庭や新規転入家庭の家賃を減額する制度です。
【対象住宅】 住宅名・家賃(月額)
・高野松山団地(志佐町) 23,000円~29,000円
・御厨上坊団地(御厨町) 30,000円
・調川宮ノ前団地(調川町)29,500円
・今福梶の葉団地(今福町)49,600円~62,300円
・福島原団地(福島町) 21,000円
【減額制度】
・満15歳以下のお子さんの人数に応じて家賃を減額(月額2,000円~最大5,000円の減額)
・新規転入世帯は、入居階数、入居年度に応じて家賃を減額(月額5,000円~最大10,000円の減額)
※単身で入居できる住宅は、高野松山団地の2DK、各団地の5階 都市計画課
- 0956-72-1111
- 0956-72-1111
- 移住者限定支援,住宅賃貸
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転入と同時に民間賃貸住宅に入居した65歳未満の方(過去1年以上松浦市外に居住・住民登録していた人含む)に奨励金を交付します。
【交付内容】
(1)45歳未満の場合
総額30万円を地域振興券にて、5年に分けて支払います。
初年度~4年度目:各5万円 最終年度:10万円
(2)45歳以上65歳未満の場合
総額15万円を地域振興券にて、5年に分けて支払います。
初年度~最終年度:各3万円
※交付条件がありますので、詳細はお問い合わせください。 政策企画課
- 0956-72-1111
- 0956-72-1111
- 結婚,引っ越し,住宅新築,住宅購入,住宅賃貸
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令和5年3月1日から令和6年3月31日までに婚姻した世帯に対し、住居購入やリフォーム又は賃借費用、及び引越費用に係る補助金を交付します。婚姻日における夫婦の年齢が、それぞれ39歳以下で、夫婦の合計所得が500万円未満の世帯に限ります。(注意)その他の要件もありますので、詳細はお問い合せください。
【交付上限額】
・夫婦ともに29歳以下の場合 :1世帯あたり60万円
・夫婦の年長者が30歳~39歳の場合:1世帯あたり30万円
【申請期限】
・令和6年3月31日まで 政策企画課
- 0956-72-1111
- 0956-72-1111
- 起業・就業
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転入(Uターン・Iターン)から1年以内に就職し、又は学校卒業から1年以内に就職し、松浦市に5年以上居住する意思がある45歳未満の方に奨励金を交付します。令和5年4月1日から、Iターン者も対象となりました。
松浦市に居住(住民登録)していれば、松浦市外で仕事をする場合も対象となります。
ただし、就職先が定期的な人事異動による転出が想定される事業所の場合は、対象となりません。
奨励金 :15万円分の「まつうら地域振興券」を交付します。
申請時期:就職後、速やかに
交付時期:就職後、1年を経過した後
(注意)交付条件がありますので、詳細はお問い合わせください。 政策企画課
- 0956-72-1111
- 0956-72-1111
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- 結婚,引っ越し,住宅新築,住宅購入,住宅賃貸
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五島市では婚姻に伴う住居の購入費や賃料及び引越費用を助成し、結婚に踏み出しやすい環境を整えています。
【対象者】
1.令和4年4月1日以降に婚姻した夫婦
2.夫婦ともに39歳以下であること。
3.前年の夫婦の所得の合計額が400万円未満であること。ただし、申請日において無職である場合はこの限りでない。また、夫婦の一方又は双方が貸与型奨学金の返済を現に行っている場合は、年間返済額を控除して計算する。
3.夫婦の結婚生活のための住居が市内にあり、夫婦の一方又は双方が当該住居の所在地に住所を有していること。
4.夫婦の双方が、過去に国が交付する地域少子化対策重点推進交付金を活用した補助等を受けていないこと。
5.夫婦の双方が、市町村税(国民健康保険税を含む。他自治体含む。)を滞納していないこと。
【助成対象経費】
1.婚姻を機に、夫婦が新たに市内の住居を取得又は賃借する費用で、賃料は敷金、礼金及び仲介手数料を含む。
2.夫婦の一方又は双方が住居へ引っ越す際に要した経費のうち引越業者又は運送業者に支払った費用。
【補助上限】
1世帯あたり30万円。
ただし、申請日において夫婦ともに29歳以下である場合は、60万円。 地域振興部地域協働課
- 0959-76-3070
- 0959-76-3070
- 子育て
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五島市は、妊娠から出産、育児まで切れ目のない支援をしています。
・出産育児一時金の支給
・医療費の一部助成(乳幼児・子どもの福祉医療費)
・育児用品の貸し出し
・ベビーとママの子育てが楽しくなる講座「はじめのいっぽ」
・多子世帯の保育料軽減
・幼児教育・保育の無償化
・ファミリーサポートセンター
・ひとり親家庭への医療費助成
・まちなか子育て相談室「歩む」
このほかにも子育て支援制度があります。詳しくは、五島市移住定住促進サイト「五島やけんよか!」をご覧ください。 地域振興部地域協働課
- 0959-76-3070
- 0959-76-3070
- 起業・就業
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五島市が、あなたにぴったりの仕事探しを支援します。五島市が実施する求職支援に関する情報を個別にご案内します。
お知らせ方法は、メールや郵送を基本とします。 産業振興部商工雇用政策課
- 0959-72-7862
- 0959-72-7862
- 移住者限定支援
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五島市では、東京圏から移住した方に「移住支援金」を支給します。※用件あり
【支給額】
■2人以上の世帯の場合:100万円
■単身の場合:60万円
※18歳未満の子どもさんと一緒に移住した場合、子ども1人につき30万円を加算します。
※各対象の詳細については、五島市移住定住促進サイト「五島やけんよか!」をご覧ください。 地域振興部地域協働課
- 0959-76-3070
- 0959-76-3070
- 住宅改修
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五島市には、移住希望者や市民へ空き家の情報を提供する「五島市空き家バンク制度」があります。
空き家バンクへ登録された物件の改修等に要する経費の一部を助成します。
【対象物件】
居住を目的に建築された戸建て住宅で、五島市空き家バンクへ登録されたもの。
【対象者】
(1)UIターン者で要件を満たす方
(2)新婚家庭で要件を満たす方
(3)空き家の所有者で要件を満たす方
注:転勤や季節労働等により一時的に転入する方、所属する世帯に国家公務員及び地方公務員がいる方は、助成の対象になりません。
【対象工事】
台所、浴室、便所、洗面所、内装、屋根、外壁、設備等の改修、不要物の撤去・運搬
【補助額】
■補助対象経費の2分の1以内の額(1,000円未満の端数は切り捨て)
■新婚家庭、空き家の所有者が空き家リフォーム補助金を申請する場合:上限100万円
■UIターン者が空き家改修補助金を活用する場合:上限50万円
詳しくは、五島市移住定住促進サイト「五島やけんよか!」をご覧ください。 地域振興部地域協働課
- 0959-76-3070
- 0959-76-3070
- 起業・就業
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五島市に雇用を生む創業または事業拡大を行う民間事業者等に対して、事業資金の一部を補助します。
【対象者】
■五島市内において創業する方(事業を承継する方を含む)
■五島市内の事業所において事業拡大を行う方
■主として五島市内の商品、サービス等の販売を目的として五島市以外の地域において創業する方
【補助対象経費】
設備費、改修費、設備及び改修にかかる減価償却費、広告宣伝費、店舗等借入費、人件費、島外からの事務所移転費、研究開発費、従業員の教育訓練経費
■対象経費の3/4以内
【補助金の上限】
■創業:450万円
■事業拡大(設備投資を伴うもの):1,200万円
■事業拡大(その他):900万円 産業振興部商工雇用政策課
- 0959-72-7862
- 0959-72-7862
- 移住者限定支援,奨学金
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五島市にUIターンし、五島市内で就労する35歳未満の方の奨学金の返済費用の一部を助成します。
【対象奨学金】
■五島市奨学資金
■公益財団法人長崎県育英会奨学金
■独立行政法人日本学生支援機構奨学金
【助成額】
■Uターン者:年間36万円以内(対象月ごとに3万円上限)
■Iターン者:年間24万円以内(対象月ごとに2万円上限)
■Iターン者で医療(看護師のみ)・介護・保育分野の職種の場合:年間36万円以内(対象月ごとに3万円上限)
■U・Iターン者で長崎県病院企業団の看護師の場合:年間24万円以内(対象月ごとに2万円上限)
※返還開始時の返済額を上限とします。
【助成期間】
償還開始から10年
詳しくは、移住定住促進サイト「五島やけんよか!」をご確認ください。 地域振興部地域協働課
- 0959-76-3070
- 0959-76-3070
- 移住者限定支援,引っ越し
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五島市への移住に向けた、仕事探しや住まい探しの拠点等として、短期的にご利用いただける住宅です。
利用をご希望の方は、ご連絡ください。
【利用条件】
市外からの移住希望者で、以下の条件に該当する方が対象となります。
・五島市の移住相談会に参加したことがある方(オンライン含む)
・住宅を借りるまでの間、五島市内に居住しようとする方
・五島市内において、居住のための住宅を建築予定、または建築中の方
【期間】
1ヶ月以上3ヶ月未満
【利用料】
入居利用料は無料※光熱水費、通信費、汲み取り代(又は浄化槽費)、退去時の業者清掃経費は入居者負担
【戸数】
15戸 地域振興部地域協働課
- 0959-76-3070
- 0959-76-3070
- 交通機関利用,移住者限定支援,起業・就業
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五島市は、市に移住することを目的として五島市を訪問し、市内企業へ就職するために面接を受ける、または五島市で起業するために必要な調査を行う方へ、旅費等の費用の一部を助成します。一人につき助成は一度まで、一人あたりの上限は6万円です。
【対象者】
40歳未満の方で、次のすべてに該当する方が対象です。
■平成30年5月1日以降に五島市への移住を目的に市内事業者への企業面接を受けた方または起業調査を実施した方
■五島市の相談窓口に移住に係る相談をした方
■移住の先輩と交流のための面会を行った方(Iターン者に限る)
■企業面接または起業調査に係る市内企業の関係者と3親等以内の親族関係にない方
※上記1から4までのすべてに該当する方の配偶者であって、40歳未満の方も対象です。
※対象者が40歳以上であっても、上記1から4までのすべてに該当し、配偶者が40歳未満であれば対象となります。
※公務員になるための面接は旅費助成の対象外です。
【対象経費】
移住希望者の現住所から五島市までの往復交通費(鉄道、航空、高速バス、船)、五島市での宿泊費(2泊まで、1泊あたり上限7,400円)、パック旅行商品購入費
注:パック旅行商品以外の場合の宿泊料は、食費を除いた(経費内訳がわかる)領収書の提出が必要です。
【補助率】
対象経費の3分の2以内の額で、1人あたり上限6万円(千円未満の端数は切り捨て) 地域振興部地域協働課
- 0959-76-3070
- 0959-76-3070
- 移住者限定支援,子育て,引っ越し
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五島市は、定住する意思をもって転入する子育て世帯等に「子育て世帯等移住促進事業補助金」を交付します。
【対象者】
五島市に転入した日時点で、次のいずれかに該当する方
■18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(高校3年生以下)を扶養し、同居している世帯
■妊娠中であって、母子健康手帳の交付を受けている者を含む世帯
■夫婦の双方が40歳未満の世帯
※公務員がいる世帯はご利用いただけません。
【補助対象経費及び補助額】
■対象経費:引っ越し経費(引っ越し業者に支払った実費相当額)
■補助額:対象経費の10分の10以内の額で、上限15万円(1,000円未満の端数は切り捨て)
※5年未満で五島市外へ転出した場合、補助金の返還及び加算金が発生しますのでご注意ください。
詳細は、五島市移住定住促進サイト「五島やけんよか!」をご覧ください。 地域振興部地域協働課
- 0959-76-3070
- 0959-76-3070
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- 出産
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■対象者
令和4年4月1日以降に出生した子どもの保護者
雲仙市の同じ住所に住民票があり、3年以上市内に居住することなどの条件があります。
■事業内容
出産し市内に定住される方々の経済的な負担を軽減するため、「赤ちゃん支援金」として20万円交付いたします。※子ども1人あたり 地域づくり推進課
- 0957-47-7805
- 0957-47-7805
- 奨学金
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■ 事業対象 ※公務員は対象となりません。
・承認申請時点で雲仙市に居住し、5年以上定住することを誓約する方
・市内外を問わず、就労している方(パート、アルバイトも可)
・奨学資金等を自ら償還する方
・自ら又は同居の親族が自治会に加入している方 など
■対象となる奨学金
・雲仙市、公益財団法人長崎県育英会、独立行政法人日本学生支援機構、社会福祉協議会、その他自治体から借入れを行ったもの。
■支援内容
年度内に支払った償還金の2分の1を補助します。
(年間上限額)
高等学校:36,000円、専門学校等:45,000円、大学等:60,000円 地域づくり推進課
- 0957-47-7805
- 0957-47-7805
- 結婚
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■対象者
新たに婚姻をした夫婦に対し、住宅の購入費、住居の家賃、引越費用等を支援します。
ただし、夫婦所得が500万円未満の夫婦に限ります。
■支援内容
・29歳以下60万円
・30歳以上39歳以下30万円
※婚姻時の年齢とし、夫婦いずれか高い方の年齢に応じて区分します。 地域づくり推進課
- 0957-47-7805
- 0957-47-7805
- 結婚
-
■対象者
令和4年4月1日以降に婚姻した夫婦
婚姻時の年齢が夫婦ともに42歳未満であること又は両方若しくはいずれか一方が42歳以上の場合で婚姻した年度の翌年度末までに出産した当該夫婦の子がいること。
雲仙市の同じ住所に住民票があり、3年以上市内に居住することなどの条件があります。
■事業内容
結婚し市内に定住される方々の経済的な負担を軽減するため、「結婚支援金」として40万円交付いたします。※2年に分割して交付 地域づくり推進課
- 0957-47-7805
- 0957-47-7805
- 結婚
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■対象者
新しく長崎県婚活サポートセンターのシステムに登録する者
(システム登録時の年齢が20歳以上の方)
■支援内容
長崎県婚活サポートセンターのシステム登録料を全額補助します。 地域づくり推進課
- 0957-47-7805
- 0957-47-7805
- 通勤・通学
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■対象者
雲仙市内にある教育委員会が認めた通学路又は防災部局が認めた災害時の避難経路及び避難場所に面する危険なブロック塀等を所有又は管理し、除却を行う方
■支援内容
除却に要する費用の一部を補助します。(補助率:2/3、補助額:上限5万円)
(通学路に面し住民税非課税世帯の方は全額を補助する制度があります(補助額:上限20万円))
※ただし、面積による限度額があります。 建築課
- 0957-38-3111
- 0957-38-3111
- 子育て
保育園等副食費助成事業
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■幼児教育無償化に伴い、無償化の対象外として保育園等で徴収されることとなる1号認定・2号認定の食材料費(副食費)を市から保育園等へ補助金として支出することにより保護者の負担を軽減します。
子ども支援課
- 0957-36-2500
- 0957-36-2500
- 移住者限定支援
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■対象者
以下のすべてに該当し、関係人口や就業、創業等の要件に該当する者
・雲仙市に住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上東京23区内に在住または東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し東京23区内に通勤していた者
・雲仙市に住民票を移す直前に連続して1年以上、東京23区内に在住または東京圏のうち 条件不利地域以外の地域に在住し東京23区内に通勤していた者
■支援内容
上限100万円+18歳未満の子ども1人につき100万円
(単身の場合は60万円) 地域づくり推進課
- 0957-47-7805
- 0957-47-7805
- 起業・就業
地域産業雇用創出チャレンジ支援事業(事業拡大)
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■対象者
地域貢献に資する生産能力の拡大、商品・サービスの付加価値向上等を図るための雇用拡大、設備投資等を行う既に事業を営んでいる者(※従業員の数が30人未満であること)
■支援内容
補助対象事業額の上限額600万円
(補助金400万円=補助率2/3、事業者自己負担額200万円=負担率1/3)。
補助対象経費:人件費、店舗等借入費、設備費・備品費(不動産、車両の購入費を除く。)等 商工労政課
- 0957-38-3111
- 0957-38-3111
- 住宅改修
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■対象者
①多子世帯に属し、自ら居住するための中古住宅(延床面積60㎡以上に限る。)を取得しようとする方
②①の際に併せて住宅を改修しようとする方
③新たに職住近接または育住近接をするために中古住宅を取得しようとする方
④新たに職住近接または育住近接をするために住宅を改修しようとする方
※補助対象工事は、補助要綱に定めるものに限ります。
■支援内容
補助対象経費の1/5(上限額40万円)。ただし、子育て応援団体等所属者の申請の場合は上限額44万円
■定義
①多子世帯 3人以上の18歳未満の子(満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び母子健康手帳の交付を受けている出産予定の胎児を含む。以下同じ。)が属する世帯、又は2人の18歳未満の子が属し、3人目の出産を希望する世帯
②子育て応援団体等 「長崎県誰もが働きやすい職場づくり実践企業認定制度」における認定団体又は「ながさき結婚・子育て応援宣言」を宣言した団体 建築課
- 0957-38-3111
- 0957-38-3111
- 水産業
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■対象者
新規に漁業就業を希望する45歳未満の方
■支援内容
新規漁業研修者に月額最大15万円を支援
・給付期間最長3年間 農漁村整備課
- 0957-38-3111
- 0957-38-3111
- 農業
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■対象者
新規就農を希望し、かつ本市内の農業者より研修を受ける50歳未満の方
■支援内容
月額最大5万円を支援(県の支援12.5万円/月との併給可能)
・最長2年間
・事業内容について要件等がありますので、担当課へお尋ねください 農林課
- 0957-38-3111
- 0957-38-3111
- 起業・就業
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■対象者
雲仙市内で創業または経営改革、買物弱者支援 に取り組む個人または中小企業者
■支援内容
《創業・経営改革事業、買物弱者支援事業》
補助金上限300万円、補助率1/2
補助対象経費:研究開発費、事業推進費、販路開拓費等 商工労政課
- 0957-38-3111
- 0957-38-3111
- 子育て
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■子育てを「応援して欲しい人」と「応援したい人」が登録して、お互い助け合いながら、地域の中で育児の相互援助活動を行う会員制の組織です。援助を受けた会員は、協力してくれた会員に規定の報酬と実費を払います。
■乳児(生後6か月)から小学6年生までが対象です。
■援助できる事例
・保育所や認定こども園、放課後児童クラブの送迎やその後の預かり援助
・保護者の病気や急用時の援助 など
■お問い合わせ(担当)
雲仙市子育てサポートセンター TEL:0957-47-7874(直通)
(健康福祉部子ども支援課内) 雲仙市子育てサポートセンター(子ども支援課内)
- 0957-36-2500
- 0957-36-2500
- 子育て
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■病気、回復期にある小学生以下の子どもの世話ができない時、子どもをお預かりします。
■利用方法:事前に市に登録。利用の際には医療機関で入院の必要がないことの診断を受け、実施事業者に申し込んでください。
施設型:くにみ子ども園病後児保育センター TEL:0957-78-2286
えとう病後児サポートルーム(恵燈保育園内) TEL:0957-61-1020
訪問型:長崎県看護協会病児・病後児保育サポートセンター(保育者が家庭を訪問してお世話します。) TEL:0957-25-0807 子ども支援課
- 0957-36-2500
- 0957-36-2500
- 起業・就業
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■雲仙アキナビとは?
雲仙市商工会が運営し「空き店舗」などを紹介する創業支援サイトです!
雲仙市内でお店や事務所を創業したいと考えている皆様に「空き店舗」や補助金などの創業支援の情報を発信しています。
■お問い合わせ
雲仙市商工会 0957-36-3911 雲仙市商工会
- 0957-36-3911
- 0957-36-3911
- 子育て
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■第2子以降が保育所や認定こども園に入園したときの保育料を免除します。
■入所申込時に申請してください。 子ども支援課
- 0957-36-2500
- 0957-36-2500
- 子育て
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■18歳に達する日以降の3月31日までの間にある子どもの入院、通院等の医療費を助成します。
■助成額:個人負担(1医療機関1日800円、月上限1,600円)を控除した額
※小学生以上は、領収書による申請が必要です。 子ども支援課
- 0957-36-2500
- 0957-36-2500
- 農業,林業,水産業
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■対象者
認定新規就農者、認定農業者、一般農林水産業者、任意団体等
■応援内容
担い手育成に関する支援、移住就農者支援、労力軽減に関する支援、経営コスト削減に関する支援、農地の利活用に関する支援、産地力アップに関する支援など、事業ごとに内容が異なりますので、担当課へお尋ねください。 農林課・農漁村整備課
- 0957-38-3111
- 0957-38-3111
- 起業・就業
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■対象者
・雲仙市内で創業を行おうとする方 ・雲仙市内の新規出店者
・雲仙市内の商工業者 ・雲仙市内の商工団体
■支援内容
《創業支援事業》
創業に取り組む経費(施設費、許可費用、販路開拓費、広告宣伝費など)の一部を補助
(補助率:1/2、補助額:上限20万円)
《新規出店者支援事業》
店舗賃貸料や設備費、改修費の一部を補助
・店舗賃借料…補助率:1/2、補助額:上限月額5万円(12ヶ月)
・設備費、改修費…補助率:1/2、補助額:上限100万円
《商工業者経営持続化支援事業》
設備購入費や販路開拓、広告宣伝費等にかかる費用の一部を補助
(補助率1/2、補助額:上限10万円)
《商店街等にぎわい創出事業》
商店街等が実施する集客やイメージアップを図るための広告宣伝費等の一部を補助
(補助率:1/2、補助額:上限10万円)
《店舗兼住宅活用支援事業》
空き店舗を活用するために、店舗兼住宅の店舗と住宅の共用部分の分離に必要な改修工事費の一部を補助(補助率:1/2、補助額:上限30万円) 商工労政課
- 0957-38-3111
- 0957-38-3111
- 住宅購入,住宅設備
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■内 容 次の①と②の合計金額を1回支援します。
①購入金額に相当する額、または10万円のいずれか低いほう(1,000円未満切捨て)
②18歳以下の子ども1人につき1万円
■対象者 55歳以下の方で雲仙市内の中古住宅を購入された方 地域づくり推進課
- 0957-47-7805
- 0957-47-7805
- 住宅新築,住宅設備
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■内 容 次の①と②の合計金額を5か年間支援します。
①取得した住宅に係る固定資産税の2分の1相当額(上限10万円)
②18歳以下の子ども1人につき1万円
■対象者 55歳以下の方で雲仙市に新しく家を建てられた方 地域づくり推進課
- 0957-47-7805
- 0957-47-7805
- 住宅購入,住宅設備,住宅賃貸
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空き家の所有者と空き家を探している方のため、情報を公開しています。空き家の情報登録、利用のご相談お待ちしています。
地域づくり推進課
- 0957-47-7805
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- 住宅改修
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■事業対象
以下のいずれかに該当する方が対象となります。
①市外からの移住希望者と賃貸借契約を締結する空き家所有者。
(10年以上市外からの移住者に賃貸する要件あり)
②市外から空き家を購入または賃借する空き家利?希望者で10年以上定住し、自治会に加入を誓約する者。
(申請時点で転入から2年以内または転入見込みの利?希望者)
③空き家を空き家利用希望者に対し10年以上転貸しようとする空き家活用団体(登録制度において登録が必要。)
※上記の対象者で3親等以内の親族間において、売買または賃貸借契約を締結する場合は対象外となります。
■事業内容
雲仙市空き家バンクに登録されている一戸建の住宅の改修費用の一部を補助します。
●所有者、利用希望者の場合
⇒対象事業費の1/2相当額、上限50万円
●空き家活?団体の場合
⇒2/3相当額、上限100万円 地域づくり推進課
- 0957-47-7805
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- 移住体験
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雲仙市への移住を希望されている方の移住に対する不安を解消するため、雲仙市お試し住宅を設置しました。雲仙市での生活を体験してみませんか?
※お試し住宅の利用期間は2日以上30日以内で、利用料は光熱水費を含め、「無料」となります。
※寝具は準備しておりませんので、持ち込みいただくかレンタル布団をご利用ください。 地域づくり推進課
- 0957-47-7805
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- 移住者限定支援,住宅賃貸
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■事業対象
若者(18歳以上35歳以下)を含む市外からの転入世帯
雲仙市内の賃貸住宅に入居し、2年以上定住する方などの要件があります。
■事業内容
市外から雲仙市へ転入し、雲仙市内の賃貸住宅へ入居する場合、家賃から住宅手当等を 除いた額の1/2を24か月分支援します。
〇単数世帯上限:月額15,000円 〇複数世帯上限:月額25,000円
(居住の用に供するために転入前90日以降に賃貸借契約を締結した市内の住宅も対象とします。なお、市営住宅等の公的賃貸住宅を除き、3親等内の親族が所有及び経営する賃貸住宅も対象外となります。) 地域づくり推進課
- 0957-47-7805
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- 引っ越し,住宅改修,住宅賃貸
空き家活用促進奨励金制度
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東彼杵町の空き家バンク制度を使用し、空き家を借りられた場合、最大20万円の奨励金を支給します。
また、空き家等の機能向上のための改修について、要した費用の2分の1以内を奨励金として支給します。(最大100万円)その他、空き家を貸す人への奨励金として、最大25万円を支給します。 まちづくり課
- 0957-46-1286
- 0957-46-1286
- 子育て,出産
チャイルドシート購入費補助
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満6歳未満の乳幼児を養育している保護者の方に、チャイルドシート等の購入価格の2分の1を補助しますj。
対象となるのは下記のとおりです。
・ベビーシート
・チャイルドシート
・ジュニアシート
補助額の上限は2万円になります。 町民課福祉係
- 0957-46-1155
- 0957-46-1155
- 子育て,出産
出産祝い金・育児報奨金
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東彼杵町内に1年以上定住されているご夫婦にお子様が誕生された場合、最大40万円の出産祝い金をお送りいたします。また、第3子以上のお子様が、満1歳に達したときに10万円の育児報奨金を支給します。
それぞれの制度における支給金額は下記のとおりです。
■出産祝い金
1人目のお子様:1人につき10万円
2人目のお子様:1人につき15万円
3人目のお子様:1人につき20万円
4人目のお子様:1人につき30万円
5人目のお子様:1人につき40万円
■育児報奨金
お子様1人につき10万円 まちづくり課
- 0957-46-1286
- 0957-46-1286
- 結婚
結婚新生活支援補助金
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東彼杵町内の「民間賃貸住宅」に、お住まいの新婚世帯の方へ家賃の一部を補助します。補助金額は月額最大2万円を24か月分の計48万円となります。
東彼杵町の制度は他の市町村と異なり、収入に対する要件が無く、多くの人が利用できるお得な制度です。 まちづくり課
- 0957-46-1286
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