- 移住者限定支援,子育て,引っ越し
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松浦市では、中学生以下の子どもがいる世帯の移住を奨励するため、引越費用を支援する奨励金(まつうら地域振興券)を新設しました。
中学生以下(転入時)の子どもと帯同して転入した世帯で、引越しの際に引越業者や運送業者を利用した場合、実費額に応じて市内店舗で使える「まつうら地域振興券」を交付します。
交付額 :引越費用実費額(千円未満切捨て)相当のまううら地域振興券を交付します。(最大5万円)
申請期限:転入後1年以内
(注意)引越費用とは引越業者等に支払った実費額で、勤務先から負担がある場合は、その額を実費額から差し引きます。 政策企画課
- 0956-72-1111
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- 移住者限定支援,住宅賃貸
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松浦市内の定住促進住宅5か所に、市外から転入して入居する場合、子育て家庭や新規転入家庭の家賃を減額する制度です。
【対象住宅】 住宅名・家賃(月額)
・高野松山団地(志佐町) 23,000円~29,000円
・御厨上坊団地(御厨町) 30,000円
・調川宮ノ前団地(調川町)29,500円
・今福梶の葉団地(今福町)49,600円~62,300円
・福島原団地(福島町) 21,000円
【減額制度】
・満15歳以下のお子さんの人数に応じて家賃を減額(月額2,000円~最大5,000円の減額)
・新規転入世帯は、入居階数、入居年度に応じて家賃を減額(月額5,000円~最大10,000円の減額)
※単身で入居できる住宅は、高野松山団地の2DK、各団地の5階 都市計画課
- 0956-72-1111
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- 移住者限定支援,住宅賃貸
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転入と同時に民間賃貸住宅に入居した65歳未満の方(過去1年以上松浦市外に居住・住民登録していた人含む)に奨励金を交付します。
【交付内容】
(1)45歳未満の場合
総額30万円を地域振興券にて、5年に分けて支払います。
初年度~4年度目:各5万円 最終年度:10万円
(2)45歳以上65歳未満の場合
総額15万円を地域振興券にて、5年に分けて支払います。
初年度~最終年度:各3万円
※交付条件がありますので、詳細はお問い合わせください。 政策企画課
- 0956-72-1111
- 0956-72-1111
- 結婚,引っ越し,住宅新築,住宅購入,住宅賃貸
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令和5年3月1日から令和6年3月31日までに婚姻した世帯に対し、住居購入やリフォーム又は賃借費用、及び引越費用に係る補助金を交付します。婚姻日における夫婦の年齢が、それぞれ39歳以下で、夫婦の合計所得が500万円未満の世帯に限ります。(注意)その他の要件もありますので、詳細はお問い合せください。
【交付上限額】
・夫婦ともに29歳以下の場合 :1世帯あたり60万円
・夫婦の年長者が30歳~39歳の場合:1世帯あたり30万円
【申請期限】
・令和6年3月31日まで 政策企画課
- 0956-72-1111
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- 結婚,引っ越し,住宅新築,住宅購入,住宅賃貸
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五島市では婚姻に伴う住居の購入費や賃料及び引越費用を助成し、結婚に踏み出しやすい環境を整えています。
【対象者】
1.令和4年4月1日以降に婚姻した夫婦
2.夫婦ともに39歳以下であること。
3.前年の夫婦の所得の合計額が400万円未満であること。ただし、申請日において無職である場合はこの限りでない。また、夫婦の一方又は双方が貸与型奨学金の返済を現に行っている場合は、年間返済額を控除して計算する。
3.夫婦の結婚生活のための住居が市内にあり、夫婦の一方又は双方が当該住居の所在地に住所を有していること。
4.夫婦の双方が、過去に国が交付する地域少子化対策重点推進交付金を活用した補助等を受けていないこと。
5.夫婦の双方が、市町村税(国民健康保険税を含む。他自治体含む。)を滞納していないこと。
【助成対象経費】
1.婚姻を機に、夫婦が新たに市内の住居を取得又は賃借する費用で、賃料は敷金、礼金及び仲介手数料を含む。
2.夫婦の一方又は双方が住居へ引っ越す際に要した経費のうち引越業者又は運送業者に支払った費用。
【補助上限】
1世帯あたり30万円。
ただし、申請日において夫婦ともに29歳以下である場合は、60万円。 地域振興部地域協働課
- 0959-76-3070
- 0959-76-3070
- 住宅改修
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五島市には、移住希望者や市民へ空き家の情報を提供する「五島市空き家バンク制度」があります。
空き家バンクへ登録された物件の改修等に要する経費の一部を助成します。
【対象物件】
居住を目的に建築された戸建て住宅で、五島市空き家バンクへ登録されたもの。
【対象者】
(1)UIターン者で要件を満たす方
(2)新婚家庭で要件を満たす方
(3)空き家の所有者で要件を満たす方
注:転勤や季節労働等により一時的に転入する方、所属する世帯に国家公務員及び地方公務員がいる方は、助成の対象になりません。
【対象工事】
台所、浴室、便所、洗面所、内装、屋根、外壁、設備等の改修、不要物の撤去・運搬
【補助額】
■補助対象経費の2分の1以内の額(1,000円未満の端数は切り捨て)
■新婚家庭、空き家の所有者が空き家リフォーム補助金を申請する場合:上限100万円
■UIターン者が空き家改修補助金を活用する場合:上限50万円
詳しくは、五島市移住定住促進サイト「五島やけんよか!」をご覧ください。 地域振興部地域協働課
- 0959-76-3070
- 0959-76-3070
- 移住者限定支援,引っ越し
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五島市への移住に向けた、仕事探しや住まい探しの拠点等として、短期的にご利用いただける住宅です。
利用をご希望の方は、ご連絡ください。
【利用条件】
市外からの移住希望者で、以下の条件に該当する方が対象となります。
・五島市の移住相談会に参加したことがある方(オンライン含む)
・住宅を借りるまでの間、五島市内に居住しようとする方
・五島市内において、居住のための住宅を建築予定、または建築中の方
【期間】
1ヶ月以上3ヶ月未満
【利用料】
入居利用料は無料※光熱水費、通信費、汲み取り代(又は浄化槽費)、退去時の業者清掃経費は入居者負担
【戸数】
15戸 地域振興部地域協働課
- 0959-76-3070
- 0959-76-3070
- 移住者限定支援,子育て,引っ越し
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五島市は、定住する意思をもって転入する子育て世帯等に「子育て世帯等移住促進事業補助金」を交付します。
【対象者】
五島市に転入した日時点で、次のいずれかに該当する方
■18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(高校3年生以下)を扶養し、同居している世帯
■妊娠中であって、母子健康手帳の交付を受けている者を含む世帯
■夫婦の双方が40歳未満の世帯
※公務員がいる世帯はご利用いただけません。
【補助対象経費及び補助額】
■対象経費:引っ越し経費(引っ越し業者に支払った実費相当額)
■補助額:対象経費の10分の10以内の額で、上限15万円(1,000円未満の端数は切り捨て)
※5年未満で五島市外へ転出した場合、補助金の返還及び加算金が発生しますのでご注意ください。
詳細は、五島市移住定住促進サイト「五島やけんよか!」をご覧ください。 地域振興部地域協働課
- 0959-76-3070
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- 住宅改修
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■対象者
①多子世帯に属し、自ら居住するための中古住宅(延床面積60㎡以上に限る。)を取得しようとする方
②①の際に併せて住宅を改修しようとする方
③新たに職住近接または育住近接をするために中古住宅を取得しようとする方
④新たに職住近接または育住近接をするために住宅を改修しようとする方
※補助対象工事は、補助要綱に定めるものに限ります。
■支援内容
補助対象経費の1/5(上限額40万円)。ただし、子育て応援団体等所属者の申請の場合は上限額44万円
■定義
①多子世帯 3人以上の18歳未満の子(満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び母子健康手帳の交付を受けている出産予定の胎児を含む。以下同じ。)が属する世帯、又は2人の18歳未満の子が属し、3人目の出産を希望する世帯
②子育て応援団体等 「長崎県誰もが働きやすい職場づくり実践企業認定制度」における認定団体又は「ながさき結婚・子育て応援宣言」を宣言した団体 建築課
- 0957-38-3111
- 0957-38-3111
- 住宅購入,住宅設備
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■内 容 次の①と②の合計金額を1回支援します。
①購入金額に相当する額、または10万円のいずれか低いほう(1,000円未満切捨て)
②18歳以下の子ども1人につき1万円
■対象者 55歳以下の方で雲仙市内の中古住宅を購入された方 地域づくり推進課
- 0957-47-7805
- 0957-47-7805
- 住宅新築,住宅設備
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■内 容 次の①と②の合計金額を5か年間支援します。
①取得した住宅に係る固定資産税の2分の1相当額(上限10万円)
②18歳以下の子ども1人につき1万円
■対象者 55歳以下の方で雲仙市に新しく家を建てられた方 地域づくり推進課
- 0957-47-7805
- 0957-47-7805
- 住宅購入,住宅設備,住宅賃貸
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空き家の所有者と空き家を探している方のため、情報を公開しています。空き家の情報登録、利用のご相談お待ちしています。
地域づくり推進課
- 0957-47-7805
- 0957-47-7805
- 住宅改修
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■事業対象
以下のいずれかに該当する方が対象となります。
①市外からの移住希望者と賃貸借契約を締結する空き家所有者。
(10年以上市外からの移住者に賃貸する要件あり)
②市外から空き家を購入または賃借する空き家利?希望者で10年以上定住し、自治会に加入を誓約する者。
(申請時点で転入から2年以内または転入見込みの利?希望者)
③空き家を空き家利用希望者に対し10年以上転貸しようとする空き家活用団体(登録制度において登録が必要。)
※上記の対象者で3親等以内の親族間において、売買または賃貸借契約を締結する場合は対象外となります。
■事業内容
雲仙市空き家バンクに登録されている一戸建の住宅の改修費用の一部を補助します。
●所有者、利用希望者の場合
⇒対象事業費の1/2相当額、上限50万円
●空き家活?団体の場合
⇒2/3相当額、上限100万円 地域づくり推進課
- 0957-47-7805
- 0957-47-7805
- 移住者限定支援,住宅賃貸
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■事業対象
若者(18歳以上35歳以下)を含む市外からの転入世帯
雲仙市内の賃貸住宅に入居し、2年以上定住する方などの要件があります。
■事業内容
市外から雲仙市へ転入し、雲仙市内の賃貸住宅へ入居する場合、家賃から住宅手当等を 除いた額の1/2を24か月分支援します。
〇単数世帯上限:月額15,000円 〇複数世帯上限:月額25,000円
(居住の用に供するために転入前90日以降に賃貸借契約を締結した市内の住宅も対象とします。なお、市営住宅等の公的賃貸住宅を除き、3親等内の親族が所有及び経営する賃貸住宅も対象外となります。) 地域づくり推進課
- 0957-47-7805
- 0957-47-7805
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- 引っ越し,住宅改修,住宅賃貸
空き家活用促進奨励金制度
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東彼杵町の空き家バンク制度を使用し、空き家を借りられた場合、最大20万円の奨励金を支給します。
また、空き家等の機能向上のための改修について、要した費用の2分の1以内を奨励金として支給します。(最大100万円)その他、空き家を貸す人への奨励金として、最大25万円を支給します。 まちづくり課
- 0957-46-1286
- 0957-46-1286
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