- 移住者限定支援,子育て,引っ越し
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松浦市では、中学生以下の子どもがいる世帯の移住を奨励するため、引越費用を支援する奨励金(まつうら地域振興券)を新設しました。
中学生以下(転入時)の子どもと帯同して転入した世帯で、引越しの際に引越業者や運送業者を利用した場合、実費額に応じて市内店舗で使える「まつうら地域振興券」を交付します。
交付額 :引越費用実費額(千円未満切捨て)相当のまううら地域振興券を交付します。(最大5万円)
申請期限:転入後1年以内
(注意)引越費用とは引越業者等に支払った実費額で、勤務先から負担がある場合は、その額を実費額から差し引きます。 政策企画課
- 0956-72-1111
- 0956-72-1111
- 結婚,引っ越し,住宅新築,住宅購入,住宅賃貸
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令和5年3月1日から令和6年3月31日までに婚姻した世帯に対し、住居購入やリフォーム又は賃借費用、及び引越費用に係る補助金を交付します。婚姻日における夫婦の年齢が、それぞれ39歳以下で、夫婦の合計所得が500万円未満の世帯に限ります。(注意)その他の要件もありますので、詳細はお問い合せください。
【交付上限額】
・夫婦ともに29歳以下の場合 :1世帯あたり60万円
・夫婦の年長者が30歳~39歳の場合:1世帯あたり30万円
【申請期限】
・令和6年3月31日まで 政策企画課
- 0956-72-1111
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- 結婚,引っ越し,住宅新築,住宅購入,住宅賃貸
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五島市では婚姻に伴う住居の購入費や賃料及び引越費用を助成し、結婚に踏み出しやすい環境を整えています。
【対象者】
1.令和4年4月1日以降に婚姻した夫婦
2.夫婦ともに39歳以下であること。
3.前年の夫婦の所得の合計額が400万円未満であること。ただし、申請日において無職である場合はこの限りでない。また、夫婦の一方又は双方が貸与型奨学金の返済を現に行っている場合は、年間返済額を控除して計算する。
3.夫婦の結婚生活のための住居が市内にあり、夫婦の一方又は双方が当該住居の所在地に住所を有していること。
4.夫婦の双方が、過去に国が交付する地域少子化対策重点推進交付金を活用した補助等を受けていないこと。
5.夫婦の双方が、市町村税(国民健康保険税を含む。他自治体含む。)を滞納していないこと。
【助成対象経費】
1.婚姻を機に、夫婦が新たに市内の住居を取得又は賃借する費用で、賃料は敷金、礼金及び仲介手数料を含む。
2.夫婦の一方又は双方が住居へ引っ越す際に要した経費のうち引越業者又は運送業者に支払った費用。
【補助上限】
1世帯あたり30万円。
ただし、申請日において夫婦ともに29歳以下である場合は、60万円。 地域振興部地域協働課
- 0959-76-3070
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- 子育て
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五島市は、妊娠から出産、育児まで切れ目のない支援をしています。
・出産育児一時金の支給
・医療費の一部助成(乳幼児・子どもの福祉医療費)
・育児用品の貸し出し
・ベビーとママの子育てが楽しくなる講座「はじめのいっぽ」
・多子世帯の保育料軽減
・幼児教育・保育の無償化
・ファミリーサポートセンター
・ひとり親家庭への医療費助成
・まちなか子育て相談室「歩む」
このほかにも子育て支援制度があります。詳しくは、五島市移住定住促進サイト「五島やけんよか!」をご覧ください。 地域振興部地域協働課
- 0959-76-3070
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- 移住者限定支援,奨学金
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五島市にUIターンし、五島市内で就労する35歳未満の方の奨学金の返済費用の一部を助成します。
【対象奨学金】
■五島市奨学資金
■公益財団法人長崎県育英会奨学金
■独立行政法人日本学生支援機構奨学金
【助成額】
■Uターン者:年間36万円以内(対象月ごとに3万円上限)
■Iターン者:年間24万円以内(対象月ごとに2万円上限)
■Iターン者で医療(看護師のみ)・介護・保育分野の職種の場合:年間36万円以内(対象月ごとに3万円上限)
■U・Iターン者で長崎県病院企業団の看護師の場合:年間24万円以内(対象月ごとに2万円上限)
※返還開始時の返済額を上限とします。
【助成期間】
償還開始から10年
詳しくは、移住定住促進サイト「五島やけんよか!」をご確認ください。 地域振興部地域協働課
- 0959-76-3070
- 0959-76-3070
- 移住者限定支援,子育て,引っ越し
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五島市は、定住する意思をもって転入する子育て世帯等に「子育て世帯等移住促進事業補助金」を交付します。
【対象者】
五島市に転入した日時点で、次のいずれかに該当する方
■18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(高校3年生以下)を扶養し、同居している世帯
■妊娠中であって、母子健康手帳の交付を受けている者を含む世帯
■夫婦の双方が40歳未満の世帯
※公務員がいる世帯はご利用いただけません。
【補助対象経費及び補助額】
■対象経費:引っ越し経費(引っ越し業者に支払った実費相当額)
■補助額:対象経費の10分の10以内の額で、上限15万円(1,000円未満の端数は切り捨て)
※5年未満で五島市外へ転出した場合、補助金の返還及び加算金が発生しますのでご注意ください。
詳細は、五島市移住定住促進サイト「五島やけんよか!」をご覧ください。 地域振興部地域協働課
- 0959-76-3070
- 0959-76-3070
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- 出産
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■対象者
令和4年4月1日以降に出生した子どもの保護者
雲仙市の同じ住所に住民票があり、3年以上市内に居住することなどの条件があります。
■事業内容
出産し市内に定住される方々の経済的な負担を軽減するため、「赤ちゃん支援金」として20万円交付いたします。※子ども1人あたり 地域づくり推進課
- 0957-47-7805
- 0957-47-7805
- 奨学金
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■ 事業対象 ※公務員は対象となりません。
・承認申請時点で雲仙市に居住し、5年以上定住することを誓約する方
・市内外を問わず、就労している方(パート、アルバイトも可)
・奨学資金等を自ら償還する方
・自ら又は同居の親族が自治会に加入している方 など
■対象となる奨学金
・雲仙市、公益財団法人長崎県育英会、独立行政法人日本学生支援機構、社会福祉協議会、その他自治体から借入れを行ったもの。
■支援内容
年度内に支払った償還金の2分の1を補助します。
(年間上限額)
高等学校:36,000円、専門学校等:45,000円、大学等:60,000円 地域づくり推進課
- 0957-47-7805
- 0957-47-7805
- 結婚
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■対象者
新たに婚姻をした夫婦に対し、住宅の購入費、住居の家賃、引越費用等を支援します。
ただし、夫婦所得が500万円未満の夫婦に限ります。
■支援内容
・29歳以下60万円
・30歳以上39歳以下30万円
※婚姻時の年齢とし、夫婦いずれか高い方の年齢に応じて区分します。 地域づくり推進課
- 0957-47-7805
- 0957-47-7805
- 結婚
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■対象者
令和4年4月1日以降に婚姻した夫婦
婚姻時の年齢が夫婦ともに42歳未満であること又は両方若しくはいずれか一方が42歳以上の場合で婚姻した年度の翌年度末までに出産した当該夫婦の子がいること。
雲仙市の同じ住所に住民票があり、3年以上市内に居住することなどの条件があります。
■事業内容
結婚し市内に定住される方々の経済的な負担を軽減するため、「結婚支援金」として40万円交付いたします。※2年に分割して交付 地域づくり推進課
- 0957-47-7805
- 0957-47-7805
- 結婚
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■対象者
新しく長崎県婚活サポートセンターのシステムに登録する者
(システム登録時の年齢が20歳以上の方)
■支援内容
長崎県婚活サポートセンターのシステム登録料を全額補助します。 地域づくり推進課
- 0957-47-7805
- 0957-47-7805
- 子育て
保育園等副食費助成事業
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■幼児教育無償化に伴い、無償化の対象外として保育園等で徴収されることとなる1号認定・2号認定の食材料費(副食費)を市から保育園等へ補助金として支出することにより保護者の負担を軽減します。
子ども支援課
- 0957-36-2500
- 0957-36-2500
- 子育て
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■子育てを「応援して欲しい人」と「応援したい人」が登録して、お互い助け合いながら、地域の中で育児の相互援助活動を行う会員制の組織です。援助を受けた会員は、協力してくれた会員に規定の報酬と実費を払います。
■乳児(生後6か月)から小学6年生までが対象です。
■援助できる事例
・保育所や認定こども園、放課後児童クラブの送迎やその後の預かり援助
・保護者の病気や急用時の援助 など
■お問い合わせ(担当)
雲仙市子育てサポートセンター TEL:0957-47-7874(直通)
(健康福祉部子ども支援課内) 雲仙市子育てサポートセンター(子ども支援課内)
- 0957-36-2500
- 0957-36-2500
- 子育て
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■病気、回復期にある小学生以下の子どもの世話ができない時、子どもをお預かりします。
■利用方法:事前に市に登録。利用の際には医療機関で入院の必要がないことの診断を受け、実施事業者に申し込んでください。
施設型:くにみ子ども園病後児保育センター TEL:0957-78-2286
えとう病後児サポートルーム(恵燈保育園内) TEL:0957-61-1020
訪問型:長崎県看護協会病児・病後児保育サポートセンター(保育者が家庭を訪問してお世話します。) TEL:0957-25-0807 子ども支援課
- 0957-36-2500
- 0957-36-2500
- 子育て
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■第2子以降が保育所や認定こども園に入園したときの保育料を免除します。
■入所申込時に申請してください。 子ども支援課
- 0957-36-2500
- 0957-36-2500
- 子育て
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■18歳に達する日以降の3月31日までの間にある子どもの入院、通院等の医療費を助成します。
■助成額:個人負担(1医療機関1日800円、月上限1,600円)を控除した額
※小学生以上は、領収書による申請が必要です。 子ども支援課
- 0957-36-2500
- 0957-36-2500
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- 子育て,出産
チャイルドシート購入費補助
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満6歳未満の乳幼児を養育している保護者の方に、チャイルドシート等の購入価格の2分の1を補助しますj。
対象となるのは下記のとおりです。
・ベビーシート
・チャイルドシート
・ジュニアシート
補助額の上限は2万円になります。 町民課福祉係
- 0957-46-1155
- 0957-46-1155
- 子育て,出産
出産祝い金・育児報奨金
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東彼杵町内に1年以上定住されているご夫婦にお子様が誕生された場合、最大40万円の出産祝い金をお送りいたします。また、第3子以上のお子様が、満1歳に達したときに10万円の育児報奨金を支給します。
それぞれの制度における支給金額は下記のとおりです。
■出産祝い金
1人目のお子様:1人につき10万円
2人目のお子様:1人につき15万円
3人目のお子様:1人につき20万円
4人目のお子様:1人につき30万円
5人目のお子様:1人につき40万円
■育児報奨金
お子様1人につき10万円 まちづくり課
- 0957-46-1286
- 0957-46-1286
- 結婚
結婚新生活支援補助金
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東彼杵町内の「民間賃貸住宅」に、お住まいの新婚世帯の方へ家賃の一部を補助します。補助金額は月額最大2万円を24か月分の計48万円となります。
東彼杵町の制度は他の市町村と異なり、収入に対する要件が無く、多くの人が利用できるお得な制度です。 まちづくり課
- 0957-46-1286
- 0957-46-1286
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