3件
- 移住者限定支援,起業・就業
-
本市への移住者が、市内の空き店舗等を活用する創業に対して改装費及び1年間分の家賃を交付します。
◆補助対象経費及び補助額
1.店舗改装費
店舗改装費の2分の1に相当する額以内で、50万円を上限とします。
※改装に係る工事は、市内に主たる事業所を有するものであること。
2.店舗賃借料
賃借料月額の2分の1に相当する額以内で、月額3万円を上限とします。(12ヶ月間) 商工観光課
- 0883-22-2226
- 0883-22-2226
- 起業・就業
-
商業地域の活性化とにぎわいの形成を図るため、空き店舗を活用して小売業等を行う者に対して、補助金を交付します。
◆補助対象経費及び補助額
1.店舗改装費
店舗改装費の2分の1に相当する額以内で、50万円を上限とします。
※改装に係る工事は、市内に主たる事業所を有するものであること。
2.店舗賃借料
賃借料月額の2分の1に相当する額以内で、月額3万円を上限とします。(12ヶ月間) 商工観光課
- 0883-22-2226
- 0883-22-2226
- 移住者限定支援,起業・就業,引っ越し
-
東京23区に在住している方や、東京圏のうち条件不利地域に指定されていない地域に在住で、東京23区通勤している方が、吉野川市に移住し、規定の就職やテレワークまたは起業する場合に、引っ越しにかかる費用を60万円(世帯の場合は100万円)支給します。
市長公室
- 0883-22-2203
- 0883-22-2203
▲ページの先頭に戻る
▲ページの先頭に戻る
3件