- 健康・医療
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外来、入院ともに18歳に達する日以後最初の3月31日までの医療費(保険診療)の一部負担金について助成します。ただし、保険外のもの、また健康保険などで支給される附加給付金および高額療養費は除かれます。
健康福祉部保険年金課
- 048-556-1111
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秩父郡小鹿野町 (5件)
- 子育て,教育,出産,健康・医療,介護,障がい者支援
特別児童扶養手当
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精神又は身体に障害のある20歳未満のこどもを育てている人に手当が支給されます。
※申請する人や配偶者及び同居等生計を同じくする扶養義務者(申請者の直系親族、兄弟姉妹)の所得により手当に制限があります。
【支給額(月額)】一人について
障害の状態
1級(重度) 52,200円
2級(中度) 34,770円
4月(12月~3月分)、8月(4月~7月分)、11月(8月~11月分)に4ヵ月分が支給されます。 小鹿野庁舎・こども課
- 0494-75-4101
- 0494-75-4101
- 子育て,教育,出産,健康・医療
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家庭等における生活の安定と、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。お子さんが生まれたり、小鹿野町に転入したときは申請をしてください。
【支給対象となる方】: 中学校卒業まで(15歳になった後の最初の3月31日)までの児童を養育している方
【支給額】:所得制限があります。
原則として、毎年6月、10月、2月にそれぞれ前月分までの手当を支給します。
・3歳未満 〔児童手当〕一律15,000円 〔特例給付(※1)〕5,000円
・3歳以上~小学校終了前
第1子・第2子 〔児童手当〕10,000円 〔特例給付〕5,000円
第3子(※2)以降〔児童手当〕15,000円〔特例給付〕5,000円
・中学生 〔児童手当〕一律10,000円 〔特例給付〕5,000円
※1.所得制限額以上
※2.第3子以降とは、高校卒業まで(18歳になった後の3月31日まで)の児童のうち3番目以降をいいます。 小鹿野庁舎・こども課
- 0494-75-4101
- 0494-75-4101
- 子育て,出産,健康・医療
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こどもの保健の向上と福祉の増進を図るため医療費の一部を助成します。
【対象となる人】
健康保険に加入している小鹿野町在住の18歳までの児童(18歳になった最初の3月31日まで)
【助成の対象】
健康保険適用の医療費の一部
※入院時食事療養標準負担額、予防接種、容器代、文書代など保険診療外のものは対象になりません。
詳細はホームページをご覧ください。 小鹿野庁舎・こども課
- 0494-75-4101
- 0494-75-4101
- 子育て,教育,出産,就学,健康・医療,障がい者支援
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母の離婚、父又は母の死亡などによって、父又は母と生計を同じくしていない児童を育てている方や、児童を育てている父又は母に一定の障がいのあるときに支給される手当です。申請の翌月から手当の対象となります。
【支給額(月額)】※所得に応じて決定
子どもの人数
・1人場合
〔全部支給〕42,910円
〔一部支給〕42,900円~10,120円
・2人目加算額
〔全部支給〕10,140円
〔一部支給〕10,130円~5,070円
・3人目以降加算額
〔全部支給〕6,080円(1人につき)
〔一部支給〕6,070円~3,040円(1人につき)
※申請する人や配偶者及び同居等生計を同じくする扶養義務者(申請者の直系親族、兄弟姉妹)の所得により手当に制限があります。 小鹿野庁舎・こども課
- 0494-75-4101
- 0494-75-4101
- 結婚,子育て,教育,出産,健康・医療
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次世代を担う児童の健全育成と、子育て家庭の経済的負担を軽減し、少子化対策を図ることを目的として、お子さんが生まれた家庭に子育て支援金を支給する制度です。
【支給金額】
第1子・第2子 50,000円
第3子以降 500,000円(※5回に分けて分割支給)
【支給条件】
・子の出生日及び申請時において、申請者及び子が小鹿野町に住民登録があること
(最初の申請から次の申請までの間に一度転出すると支給できなくなります)
・現に子を養育していること
・受給資格者が保育料及び町税等を滞納していないこと
詳細はホームページをご覧ください。 小鹿野庁舎・こども課
- 0494-75-4101
- 0494-75-4101
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