- 住宅購入,住宅改修
-
移住支援金(UIJターン新規就業支援事業)の交付を受けた場合に、最長35年の全期間固定金利の住宅ローン「フラット35」の借入金利を一定期間引き下げます。
企画課
- 0143-25-2181
- 0143-25-2181
- 住宅購入,住宅改修
-
移住支援金(UIJターン新規就業支援事業)の交付を受けた場合に、最長35年の全期間固定金利の住宅ローン「フラット35」の借入金利を一定期間引き下げます。
企画課
- 0143-25-2181
- 0143-25-2181
- 住宅購入,住宅改修
-
移住支援金(UIJターン新規就業支援事業)の交付を受けた場合に、最長35年の全期間固定金利の住宅ローン「フラット35」の借入金利を一定期間引き下げます。
企画課
- 0143-25-2181
- 0143-25-2181
- 移住体験,結婚,子育て,教育,出産,,奨学金,健康・医療,高齢者支援,起業・就業,引っ越し,住宅購入,住宅改修,住宅賃貸
-
スマートフォンアプリ「LINE」を活用した移住相談受付
企画課
- 0143-25-2181
- 0143-25-2181
- 移住体験,結婚,子育て,教育,出産,,奨学金,健康・医療,高齢者支援,起業・就業,引っ越し,住宅購入,住宅改修,住宅賃貸
-
オンライン会議システムを利用した移住相談の受付。また、北海道胆振総合振興局等が主催するオンライン移住相談会に参加
企画課
- 0143-25-2181
- 0143-25-2181
- 移住体験,結婚,子育て,教育,出産,,奨学金,健康・医療,高齢者支援,起業・就業,引っ越し,住宅購入,住宅改修,住宅賃貸
-
室蘭市のまちの様子、仕事や子育て支援など、移住に関する相談について、移住ワンストップ窓口にご相談いただけます。対面、電話、メール、LINE移住相談で相談にお答えします。
企画課
- 0143-25-2181
- 0143-25-2181
- 引っ越し,住宅賃貸
-
結婚又は出産をきっかけに新生活をスタートする世帯へ、家賃や引越し費用を4カ年で最大144万円助成。結婚、出産世帯共に前年の所得(取得可能な最新の所得証明書に基づく所得)が500万円未満、結婚世帯は夫婦共に39歳以下の世帯が対象。
都市政策推進課
- 0143-25-2592
- 0143-25-2592
- 高齢者支援,住宅改修
-
75歳以上の高齢者及び高齢者と同居をしている人または同居を予定している市民が、手すりの取り付け工事や、段差の解消を目的として住宅の改修を行った際に、最大18万円を支給※申込状況によって対象年齢を65歳まで引き下げる場合あり
高齢福祉課
- 0143-25-2872
- 0143-25-2872
- 子育て,引っ越し,住宅賃貸
-
18歳まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)の子どもがいる子育て世帯に対し、市営住宅の抽選回数を一つ増やす。
市営住宅課
- 0143-25-2683
- 0143-25-2683
- 住宅改修
-
居住誘導区域内にある、おおむね2年以上居住その他の使用がない空家を取得し、リフォームする場合、200万円以上の工事費に対し、工事費の5分の1、最大100万円を助成。また、本助成金を活用する場合、「フラット35」の金利を当初5年間、年0.25%引下げ可能。
都市政策推進課
- 0143-25-2592
- 0143-25-2592
- 住宅購入
-
居住誘導区域内の室蘭市空家バンクに登録されている空家を購入し解体する場合、工事費の2分の1、最大50万円を助成。また、本助成金を活用する場合、「フラット35」の金利を当初5年間、年0.25%引下げ可能。
都市政策推進課
- 0143-25-2592
- 0143-25-2592
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- 移住者限定支援,住宅賃貸
-
市内の空き家を市が借り上げて必要なリフォームを行い、最大10年間転入者に賃貸します。
企画調整課定住対策係
- 01267-2-3182
- 01267-2-3182
- 子育て,住宅新築,住宅購入,住宅設備
-
市内での住宅取得に対し、借入金利を一定期間引き下げ(「三笠市住宅建設等費用助成(https://www.city.mikasa.hokkaido.jp/mikasalife/detail/00005533.html)とセットで利用可」)
建設課住宅係
- 01267-2-3998
- 01267-2-3998
- 結婚,引っ越し,住宅購入,住宅改修,住宅賃貸
-
夫婦ともに39歳以下の新婚世帯が結婚に伴う経済的負担を軽減するため、新居に係る費用をサポートします。【対象費用】住宅取得及びリフォーム、賃借費用、引越費用【助成額】(1)夫婦ともに婚姻日の年齢が29歳以下の世帯:最大60万円、(2) (1)以外の世帯:最大30万円
企画調整課定住対策係
- 01267-2-3182
- 01267-2-3182
- 住宅新築,住宅購入
-
持ち家による市内定住の促進を図るため、住宅の新築または分譲住宅の購入については最大150万円、中古住宅の購入については最大50万円助成します。
建設課住宅係
- 01267-2-3998
- 01267-2-3998
- 住宅改修
-
住宅のリフォームを市内の建設業者に依頼して行う場合、工事費用の一部を助成します。(一例)住宅の増築や改修工事、外構工事・・・・・工事費の10%以内(上限30万円)
建設課住宅係
- 01267-2-3998
- 01267-2-3998
- 住宅賃貸
-
賃貸住宅の家賃の一部を「みかさ共通商品券」で助成します。若者世帯の場合は、3万円を上限として60か月助成。単身世帯の場合は、2万円を上限として36か月助成。
建設課住宅係
- 01267-2-3998
- 01267-2-3998
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- 移住者限定支援,住宅賃貸
-
美瑛町では転入され、町内の対象賃貸住宅に入居された方へ家賃の一部助成により、移住者および定住者を迎え入れ、人口増加によるまちの活性化を図ることを目的として民間賃貸住宅家賃助成を行っています。
美瑛町役場 まちづくり推進課 移住定住推進室
- 0166-74-6171
- 0166-74-6171
- 住宅改修
-
既存住宅における耐震改修工事を町内業者の施工により行う方に対し、耐震工事費の一部を補助します。
・補助限度額:30万円 建設水道課
- 0166-92-4460
- 0166-92-4460
- 住宅改修,住宅設備
-
既存住宅における段差解消等の住環境整備を町内業者の施工により行う方に対し、整備工事費の一部を助成します。
・助成限度額:34万円 建設水道課
- 0166-92-4460
- 0166-92-4460
- 住宅新築,住宅改修,住宅設備
-
専用住宅及び店舗併用住宅に設置する合併処理浄化槽に対し、費用の一部を補助します。
・補助額:5人槽352,000円、7人槽441,000円、10人槽588,000円
・改修加算:200,000円 建設水道課
- 0166-92-4460
- 0166-92-4460
- 住宅新築,住宅購入
-
町内に新たに住宅を取得した方に対して、取得費用等の一部を助成します。
・助成額:新築50万円、中古30万円
・加算:転入者20万円、子育て10万円、町内業者50万円
・地域材使用加算:購入費の10%(上限額30万円)
※認証材を使用した場合は上限100万円 まちづくり推進課移住定住推進室
- 0166-74-6171
- 0166-74-6171
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- 住宅新築
-
【新築住宅を建てる方へ100万円:新定住応援促進事業補助金】
・中富良野町へ新しく家を建てる場合100万円(うち70万円を現金、30万円を町商工会商品券)
※町民または住宅建築後3年以内に町民となる方
※5年以上の居住を確約できる方
※延床面積が75㎡以上 など 企画課定住促進係
- 0167-44-2133
- 0167-44-2133
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- 交通機関利用,教育,通勤・通学,引っ越し
-
オホーツク紋別空港―羽田空港間の航空機に搭乗した雄武町民等に対して、助成金を交付しています。
◆交付内容及び対象者◆
①雄武町民(雄武町外の学校に通学する生徒や学生も対象)
片道10,000円、往復20,000円を助成
②雄武町民以外の方で町内の学校に通学し、学校用務のために利用する場合
片道10,000円、往復20,000円を助成
③雄武町民以外の方で町内の企業に通勤し、企業用務のために利用する場合
片道5,000円、往復10,000円を助成
④道外在住の方で、雄武町内のホテルや旅館、家族や友人宅に宿泊する場合
片道5,000円、往復10,000円を助成
※旅割やパック商品、特典航空券で利用された方も対象となります。
※旅費相当額について雄武町から公的助成を受ける場合は対象外となります。
※①~③に該当する方を除き、住民票住所が雄武町以外の道内市町村である方は対象外となります。
詳細については、町公式ウェブサイトをご覧ください。 財務企画課
- 0158-84-2121
- 0158-84-2121
- 住宅設備
空家等解体補助金制度
-
町内にある空家等について事前調査申請を行い、「補助対象物件に該当する」と通知を受けた方のうち、解体工事を実施する者に対して、在住地にかかわらず補助金を交付します。
◆補助金額◆
以下のいずれか少ない額で100万円が限度額
・解体費用の8/10
・延べ床面積×国土交通大臣が定める標準建設費(除却工事)の8/10
◆補助金の制限◆
・空家等を解体し、撤去・処分した後、更地とする工事
・町内の解体工事施工者
・家財道具・機械・車両等の動産処分は対象外
・解体工事に伴う修繕費は対象外
・申請年度の2月末日までに完了する工事
◆制度の期間◆
・事前調査申請受付期間
各年6月初日から6月末日まで
・交付申請受付期間
各年8月初日から翌年1月末日 建設課
- 0158-84-2121
- 0158-84-2121
- 住宅設備
合併処理浄化槽整備事業補助制度
-
①住宅に合併処理浄化槽を設置する費用に対する補助
◆対象者◆
雄武町住民基本台帳に登録されている方で、合併処理浄化槽を町内業者によって設置される方
◆補助金額◆
設置費用に100分の95を乗じた額(限度額は下記参照)
・5人槽~130万円
・7人槽~160万円
・10人槽~200万円
②浄化槽の維持管理に要する費用に対する補助
◆対象者◆
雄武町住民基本台帳に登録されている方で、合併処理浄化槽の保守点検及び水質検査を実施している方
◆補助金額◆
合併処理浄化槽維持管理費用(浄化槽法第11条第1項に規定する水質に関する検査料及び保守点検料に要する費用)【上限25,000円】
※対象地区:雄武町内において、下水道法の規定による認可を受けた区域以外の区域 住民生活課
- 0158-84-2121
- 0158-84-2121
- 住宅新築,住宅購入,住宅改修
-
雄武町では、町内で快適に生活するための住宅の整備を行う方に対し、補助金を交付しています。
◆対象者◆
雄武町住民基本台帳に登録されている方または今後町内に居住しようとする方で、次の期間以上、その住宅に居住される方
・新築工事、増築工事、改築工事及び中古住宅の購入
~10年以上居住が確約できる方
・改修工事~5年以上居住が確約できる方
◆補助金額◆
①雄武町内に住宅を建築した場合
対象床面積1㎡あたり15,000円(上限200万円)
※町外業者施工は算定額の半額かつ上限100万円
※同居する子供1人につき20万円を加算
※オホーツク管内認証木材を使用した場合は、木材使用量1?あたり15,000円を加算
②雄武町内の中古住宅を購入した場合
対象床面積1㎡あたり7,500円(上限100万円)
※同居する子供1人につき20万円を加算
③町内建設業者によって町内の住宅を改築した場合
対象床面積1㎡あたり15,000円(上限200万円)
④町内建設業者によって町内の住宅を改修した場合
改修費用の1/3以内を補助(上限100万円)
※既に改修工事で補助金を受けた方は今まで受けた額と合わせて100万円が限度
その他、詳細は町公式ウェブサイトをご覧ください。 建設課
- 0158-84-2121
- 0158-84-2121
- 移住者限定支援,住宅新築
-
雄武町では、町外からの転入と定着を促進し、過疎化の防止と町の活性化を図るため、移住宅地(町有地の一部)を無償で貸与し、一定期間内に住宅を建築した場合にその土地を無償で譲渡します。
◆対象者◆
雄武町への移住を希望する方を対象とします。
◆条件◆
移住宅地の貸付及び譲渡に関する契約書を締結した日の翌年12月31日までに次の住宅を建築し、居住(住民登録)することを条件とします。ただし、期限までに住宅を建築しない場合や申込書に記載した方が居住(住民登録)しない場合には、契約を解除します。
・床面積が60㎡(約18坪)以上の専用住宅であること
・併用住宅については、住宅部分の床面積が60㎡(約18坪)であること
・仮設用ユニットハウスなどの簡易な使用・構造の住宅ではないこと
その他詳細については、町公式ウェブサイトをご覧ください。 財務企画課
- 0158-84-2121
- 0158-84-2121
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- 引っ越し,住宅新築,住宅改修,住宅設備
-
地域材を活用した住宅等及び店舗の新築又は増築及び改築に要する費用の一部を補助します。
・補助金額
地域材の使用総量(立方メートルを単位とし、小数点以下を切り捨て)に5万円を乗じた額
最大100万円(※20?使用時)
・補助対象工事
町内に存する個人所有の住宅等及び店舗の新築または増築及び改築のみ該当。
地域材の使用総量1立方メートル以上で、補助金交付決定後から年度の3月31日までに工事費用の支払いを含めて完了し、補助金の交付請求までを行う新築工事、増築及び改修工事。 産業課耕地林務グループ・地域振興課産業グループ
- 0152-74-2111
- 0152-74-2111
- 住宅改修,住宅設備
-
住宅リフォームに関する費用の一部を助成しています。
・補助金額
費用の3分の1(千円未満切り捨て)
※同一住宅及び同一人について1回限り
※30万円上限
・補助対象工事
工事費が30万円以上で、補助金交付決定後から同一年度内に工事費用の支払いが完了し、補助金の交付請求までを行う住宅リフォーム工事 産業課商工グループ・地域振興課産業グループ
- 0152-74-2111
- 0152-74-2111
- 移住者限定支援,引っ越し,住宅賃貸
-
大空町内に定住を目的として転入し、賃貸住宅に居住した方に対し、賃貸物件の家賃2か月分及び引っ越し費用の実費相当額として20万円を限度に助成します。
・助成金額
家賃2か月分及び引っ越しのための運送費用に係る実費相当額とし、20万円を限度とします。
なお、算出して得た額のうち2万円については、大空町商工会が発行する商品券を支給します。 移住・定住支援室
- 0152-74-2111
- 0152-74-2111
- 引っ越し,住宅新築
-
町内に住宅を新築する方に対し、最大150万円の助成金を交付します。
・助成金額
下記の対象要件を組み合わせて助成金を交付します。なお、算出して得た額のうち10万円については、大空町商工会が発行する商品券で支給します。 移住・定住支援室
- 0152-74-2111
- 0152-74-2111
- 引っ越し,住宅購入,住宅改修,住宅設備,住宅賃貸
-
大空町空き家等情報登録制度により、「空き家等情報台帳」に登録された物件を「空き家等利用希望登録者」が購入・賃貸をした場合に、助成金を交付します。制度の詳細については、ホームページをご覧ください。
移住・定住支援室
- 0152-74-2111
- 0152-74-2111
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- 移住体験,移住者限定支援,引っ越し
-
更別村では、移住相談を随時、オンラインで受け付けています!zoomを利用の個別ご相談会ですので、お気軽にお申込みください。
◎申込先:TEL 0155-52-2114 または E-Mail kikaku@sarabetsu.jp
相談会までの流れ
1)メール・電話等でのお申込み
2)日程調整後、URL等をご連絡
3)オンライン相談 企画政策課
- 0155-52-2114
- 0155-52-2114
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美唄市 (4件)
- 結婚,引っ越し,住宅新築,住宅購入,住宅改修,住宅設備,住宅賃貸
-
新婚世帯を対象に、婚姻を伴う経済的負担の軽減を図り、少子化対策を推進するため、住居費及び引越費用及びリフォーム費用の一部補助を1世帯あたり最大60万円を上限に行います。
美唄市美唄デザイン課
- 0126-62-3137
- 0126-62-3137
- 移住者限定支援,通勤・通学,住宅賃貸
-
市外から市内の民間賃貸住宅に移り住む就業者の方に、家賃の助成を行います。
単身世帯最大20,000円/月・複数世帯最大30,000円/月を、最大12か月、市内で使用できる商品券で助成します。 美唄市美唄デザイン課
- 0126-62-3137
- 0126-62-3137
- 住宅新築
-
美唄市では市内2か所の市所有分譲地を購入し、購入後3年以内に住宅を建設し、3年以上居住する場合、分譲価格の7割を助成します。
例:849.84㎡484万円の土地を購入した場合、338万円を助成 総務部美唄デザイン課
- 0126-62-3137
- 0126-62-3137
- 移住者限定支援,子育て,住宅新築,住宅購入,住宅改修
-
美唄市では新築住宅の建設及び分譲住宅を購入した方に対し、最大130万円+αを助成
中古住宅を購入し、市外からの転入されたに対し、最大50万円+αを助成します。 総務部美唄デザイン課
- 0126-62-3137
- 0126-62-3137
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歌志内市 (1件)
- 住宅新築,住宅購入
-
居住の用に供し個人が所有する居住面積50㎡以上の住宅で、新築または建売住宅を購入された方に、最大500万円(市が指定する住宅用地に新築した場合)、中古住宅を購入された方に、200万円(転入者の場合)又は150万円(市内居住の場合)の奨励金を交付。
企画財政課
- 0125-42-3214
- 0125-42-3214
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深川市 (2件)
- 移住者限定支援,引っ越し
-
深川市では、北海道外から移住された方を対象に、引っ越しに要した費用の一部を助成します。 北海道外からの移住者(世帯)の方に対し、移住前の居住地により定額で助成金を交付します。
・東日本地域からの移住者 ⇒ 1世帯につき50,000円
・西日本地域からの移住者 ⇒ 1世帯につき70,000円 深川市移住定住サポートセンター
- 0164-26-2627
- 0164-26-2627
- 住宅改修
住宅リフォーム助成制度
-
住宅のリフォーム工事をする方に費用の一部を助成。助成額20万円以内、対象工事費の1/5を限度とする。まちなか居住推進エリア内は30万円以内、対象工事費の1/3を限度とする。
建築住宅課
- 0164-26-2323
- 0164-26-2323
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石狩市 (3件)
- 結婚,起業・就業,引っ越し,住宅新築,住宅購入,住宅賃貸
-
石狩市では、婚姻に伴う新規の家賃などの住宅賃貸費用や住宅取得費用、引越し費用を最大60万円助成しております。※予算額に達した時点で受付を終了します。その場合、本市ホームページ上でお知らせします。
企画課
- 0133-72-3161
- 0133-72-3161
- 起業・就業,農業,住宅賃貸
-
石狩市では、満50歳までに経営を開始した新規就農者に対して以下のとおり、助成を行っております。
①家賃に対する助成:市内において借家に住む場合、就業後3年間を限度に、家賃の2分の1で、月額2万円を限度に助成する。(敷金、礼金、保証金等の賃貸借契約に要する経費及び管理費、光熱水費を除く。)
②農地賃借料に対する助成:就農に必要な市内の農地(現況地目が田又は畑)を賃借(賃貸借の設定期間が5年以上)した場合、就農後3か年度を限度に、賃借料の2分の1を助成する。(賃貸借の設定日が1月から3月までの間にある場合は、翌年度に助成)
③就農応援金 100万円(市の就農研修を修了した新規参入者へ就農時に支給)
詳しくは担当部署までお問合せください。 石狩市農業総合支援センター
- 0133-66-3345
- 0133-66-3345
- まちづくり活動,コミュニティ団体支援,起業・就業,住宅購入,住宅改修,住宅賃貸
-
石狩市では、市内事業者が販売(仲介)する居住部分が50平方メートル以上かつ50万円(税抜)以上の空家(直前6ヵ月間居住していない)の購入された方に、空家の購入費(建物価格)の10%(上限15万円)の補助金を支給します。
令和5年10月31日(火曜日)受付終了です。詳しくは、本市のホームページをご覧ください。 建築住宅課
- 0133-72-3141
- 0133-72-3141
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石狩郡当別町 (1件)
- 住宅購入,住宅改修
-
町外からの移住による人口増加や、町民の定住促進を図るため、令和4年1月1日以降に新築住宅を購入した方が対象です。建築場所と世帯構成により、最大100万円を交付します。詳細は電話・メールにてお問合せください。
企画部セールス戦略課ふるさとプロモーション係
- 0133-23-3042
- 0133-23-3042
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虻田郡喜茂別町 (5件)
- 引っ越し,住宅購入,住宅賃貸
-
町内の空き家等の有効活用と定住促進を図るため、町のホームページに空室等の情報を掲載
総務課
- 0136-33-2211
- 0136-33-2211
- 引っ越し,住宅改修,住宅設備
-
既存の住宅の機能や性能の維持又は向上させるための増改築、修繕、模様替えなどの改修工事に対してリフォーム工事費の30%で30万円を限度に、補助金を交付
建設課
- 0136-33-2211
- 0136-33-2211
- 子育て,起業・就業,引っ越し,住宅新築,住宅購入
-
新築住宅や中古住宅の取得に対して予算の範囲内で補助金を交付
建設課
- 0136-33-2211
- 0136-33-2211
- 引っ越し,住宅賃貸
家庭の状況に応じた公営住宅の斡旋
-
家庭の状況に応じて、若者単身者向公営住宅や公営住宅等を斡旋
建設課
- 0136-33-2211
- 0136-33-2211
- 引っ越し,住宅賃貸
-
町営住宅に入居できる収入でありながら、やむを得ず民間賃貸住宅に入居されている方に対し登録された民間賃貸住宅の対象入居者に対し、家賃月額から2万円を控除した額の2分の1の額(上限2万円)を町が助成します
まちづくり振興課まちづくり振興係
- 0136-33-2211
- 0136-33-2211
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余市郡赤井川村 (1件)
- 住宅新築
-
赤井川村に10年以上居住する方へ300万円の住宅建設資金を支援します。
〇支援対象
村内に建築基準法その他関係法令に適合した住宅を新築し、その住宅に住所を有し、10年以上居住する方
〇対象住宅
ア専用住宅 自らが居住する2LDK又は3DK以上の新築住宅(風呂・トイレ付)
イ併用住宅 店舗・事務所兼用の場合にあっても、居住部は2LDK又は3DK以上の新築住宅(風呂・トイレ付)
ウ共同住宅 1棟6戸以上のもので、1戸の居住部が1LDK以上の新築住宅(各室 風呂・トイレ付)
〇優遇措置
新築住宅建設後、3年間は固定資産税半額 建設課 建築係
- 0135-34-6211
- 0135-34-6211
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雨竜郡雨竜町 (2件)
- 住宅新築
-
□土地開発公社分譲地を購入または新規転入者がその他の住宅用地を購入
●交付金額=購入費の2分の1(上限150万円)
●条件=
・雨竜町土地開発公社分譲地の土地を取得または本町新規転入者でその他の土地を購入し、土地売買契約後5年以内に住宅を新築。
□町内在住者がその他の土地を購入
●交付金額=購入費の3分の1(上限150万円)
●条件=
・雨竜町土地開発公社分譲地以外の土地を取得し、土地売買契約後5年以内に住宅を新築。
□定住促進団地を購入
●交付金額=販売価格から5円/坪を控除した額
●条件=
・雨竜町定住促進団地を取得し、土地売買契約後3年以内に住宅を新築。
●申請=住宅の建物表示登記完了後 総務課企画財政担当
- 0125-77-2211
- 0125-77-2211
- 住宅改修
-
□1,000万円以上の新築住宅
●交付金額=工事請負額の10%(上限300万円)
●条件=
・町内に自己が居住する専用住宅の新築工事を町内業者に発注し定住した者。
□100万円以上の住宅リフォーム
●交付金額=工事請負額の10%(上限100万円)
●条件=
・町内の自己が居住する専用住宅のリフォーム工事を町内業者に発注し定住した者。
□空き家住宅解体
●交付金額=工事請負額の3分の1(上限30万円)
●条件=
・町内の空き家宅付宅地を購入し、購入後1年以内に住宅新築のため既存住宅を解体した者。
◇申請=新築またはリフォーム工事完了後 総務課企画財政担当
- 0125-77-2211
- 0125-77-2211
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雨竜郡幌加内町 (1件)
- 住宅購入
住宅・土地取得に対する助成等
-
①持ち家建設促進奨励金
住宅に係る課税標準額の100分の20以内の額とし、200万円を上限としたものに下記の表に定める加算額を合算した額。
【加算項目:要件:加算額】
〇【新築住宅建設加算:住宅を新築した者 :一律200万円】
〇【中古住宅購入加算:中古住宅を購入した者:200万円に経年減点補正率を乗じた額】
〇【特別住宅建設加算:北海道が定める北方型住宅2020であることを住宅ラベリングシート等により確認できる住宅:一律100万円】
〇【特別住宅建設加算:長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)の規定に基づき認定を受けた住宅:一律50万円】 建設課
- 0165-35-2123
- 0165-35-2123
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中川郡幕別町 (1件)
- 住宅新築,住宅改修,住宅設備
-
町内業者の施工により住宅を新築(購入)した方に10万円相当の商品券(町商工会発行)、リフォームした方に奨励金対象工事費の5%に相当する額の商品券(限度額5万円)を交付。
経済部商工観光課
- 0155-54-6606
- 0155-54-6606
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足寄郡足寄町 (1件)
- 住宅設備
-
足寄町内にお住まいの方で住宅に木質ペレット燃焼器(ペレットストーブなど)を設置する場合、購入経費の3/4の額、30万円を上限に補助。
経済課商工観光振興室
- 0156-28-3863
- 0156-28-3863
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釧路郡釧路町 (3件)
- 住宅設備
地域住宅計画推進事業
-
性能向上を伴う省エネ・バリアフリー改修を行った住宅所有者に助成金を交付。
都市建設課建築係
- 0154-62-2195
- 0154-62-2195
- 住宅設備
住宅・建設耐震化促進事業
-
旧耐震化基準の住宅の耐震改修、建替えを行った住宅所有者に助成金を交付。
都市建設課建築係
- 0154-62-2195
- 0154-62-2195
- 住宅設備
住宅用太陽光発電システム導入補助事業
-
住宅に太陽光発電システムを設置又は購入する場合、費用の一部を助成。(1kwあたり5万円、1件あたり20万円を上限)
住民課環境対策係
- 0154-62-2119
- 0154-62-2119
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阿寒郡鶴居村 (1件)
- 住宅新築,住宅購入
-
鶴居村内において住宅を新築等するなど住まいの確保に要する費用に対し支援金を交付
(1)一戸建て住宅新築の場合 上限額100万円
(2)中古住宅購入の場合 購入費用の3/10(上限額80万円)
※申請者の年齢が45歳以下の場合、次の金額を加算
(1)一戸建て住宅新築の場合 50万円
(2)中古住宅購入の場合 30万円 鶴居村役場企画財政課企画調整係
- 0154-64-2112
- 0154-64-2112
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